罰金や懲役も考えられるもののきちんと記載さえすれば問題はない

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ネットショップを開設しスタートするなら特商法のルールに従うことも大事、特定商取引法に基づく表記の記載をサイト内にする事は大前提です。
表示なしでのネット通販を行い、そのままにしてしまうと特商法が黙ってはいません。特商法の違反ということになりますので、罰則が設けられているためです。
正確な住所や電話番号などをサイト内に記載しないだけで、厳しすぎると考えるかもしれません。

しかし特定商取引法に基づく表記はネット通販では必ず行わなければならないこと、特定商取引法第14条により業務改善指示を受けることは考えられます。
それでも違反をしたままで何も対処もしないとなると、次に受ける可能性はあるのは業務停止命令です。

実際よりも大げさな表現となる誇大広告などはもってのほかであり、特商法によりネット通販でも誇大広告は禁止をされています。
販売をする側には有利に、消費者側には誤認をされるような事実とは異なる表示はあってはいけません。
これらは全て特商法該当項目のルール違反になりますので、改善や運営自体を停止するように言われてしまう可能性があります。

指示を受けても微動だにせず従わないと、今度は特商法違反による懲役や罰金が待っているため流石に穏やかではありません。

ルールに従わない場合は業務改善指示を所轄の経済産業省より受けることになりますが、対対処をしないままだと半年以下の懲役になってしまうことがあります。

もしくは罰金であり、金額としては100万円以下ではあるもののネット通販運営をしていくうえでの金銭的ダメージは大きいです。

どちらか一方だけならばまだしも、ダブルでの罰則を受けてしまうこともあります。
片方だけでも大きな負担であるにも関わらず、2つ揃って課せられた日にはさすがにひとたまりもありません。

なぜそこまで厳しく取り締まるのか、その理由は消費者トラブルを防ぐためです。
同時に販売者側にとっても顧客間との問題を起こさないように、スムーズな販売ができるようになる対策にもなります。

買う側も安心して買い物を楽しむことができて、売る側もいらぬトラブルで順調な運営を妨げられたくはありません。

本当に知らなかったためにネット通販を、特定商取引法に基づく表記の無いままで行ってしまったとしたら、指摘された際にすぐに対応をする事です。
多くのネット通販は優良であり、良い商品を消費者に伝えたいと考えています。

その思いを形にするためにも特殊法の特定商取引法に基づく表記は、必ずサイト内のどこかに記載をする事で不要な心配に至ることはありません。